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米国連邦控訴裁判所(CAFC)判決
2012年一覧

月刊The Lawyers 2012年12月号(第158回)

  • 2012年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Medtronic, Inc. 対 Boston Scientific Corp. 事件

この事件では、原告が非侵害の確認訴訟を提起しましたが、原告との間のライセンス契約により、被告が侵害に関する反訴の主張ができないという特殊な状況において、CAFCは確認訴訟の原告が非侵害の立証責任を負うことを明らかにしました。

Nos. 2011-1313, -1372 (September 18, 2012)

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2. 1st Media, LLC 対 Electronic Arts, Inc. 事件

この事件においてCAFCは、Therasense事件における不正行為の立証基準に基づき、特許審査経過において文献を開示しなかったことによる不正行為の認定を覆し、文献の存在およびその文献の重要性を知っていただけでは、PTOを欺く意思があったことを立証するには不十分であると判示しました。

No. 2010-1435 (September 13, 2012)

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3. Laserfacturing, Inc. 対 Old Carco Liquidation Trust 事件

この事件は、方法クレームのドラフトの際に、特に方法の工程に関与する対象を記載するために用いられる文言に関して細心の注意を払うことを実務家に注意喚起しています。別段の定義がなければ、裁判所は方法に関与する対象を記載するために用いられた固有の文言に重きを置き、用いられた文言の通常の意味に従って特許方法の範囲を解釈すると思われます。

No. 2009-1013 (September 17, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年11月号(第157回)

  • 2012年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Akamai Technologies, Inc. 対 Limelight Networks, Inc. 事件
 McKesson Technologies, Inc. 対 Epic Systems Corp. 事件

この事件においてCAFCの大法廷は、どのような行為が誘導侵害となるかについて分析し、被告がクレームの全てのステップを実施していない場合でも、方法クレームの誘導侵害の責任を負う可能性があるという新たな基準を提示しました。大法廷でも意見が割れたこの事件は最高裁の判断を仰ぐ可能性があり、今後の判決の動向が注目されます。

Nos. 2011-1538, -1567, 2012-1129, -1201 (August 31, 2012)

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2. LaserDynamics, Inc. 対 Quanta Computer, Inc. 事件

この事件において、CAFCは損害賠償に関する特定の種類の証拠を排除し、事件を地方裁判所に差し戻す一方で、損害賠償に関する新たな審理を命じる判決を下した地方裁判所を支持しました。この事件から、全体市場価値ルールの適用のためには、特許権者は特許された特徴が製品への需要をかきたてることを証明すること、及びそれらが証拠によって十分に裏付けられていることが理解できます。

Nos. 2011-1440, -1470 (August 30, 2012)

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3. ActiveVideo Networks, Inc. 対 Verizon Communications, Inc. 事件

この事件では、差止命令を下す上での4つの要因|(1)回復不能な損害、(2)法律による救済が十分であるか、(3)差止を認める場合と認めない場合との間の困窮度のバランス、及び(4)差止を認めることによる公益|を特許権者が立証しなければならないことが再確認されました。

Nos. 2011-1538, 2011-1567, 2012-1129, -1201 (August 24, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年10月号(第156回)

  • 2012年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Bancorp Services, L.L.C. 対 Sun Life Assurance Co. 事件

この事件においてCAFCは、コンピュータ関連発明における特許適格性の有無に関する分析を行い、生命保険証券の管理に関するクレームは抽象的概念であり、特許適格性が無いと判断しました。その判断において、過去の判例で示された特許適格性を裏付ける事実の指針を採用しました。その指針とは、(1)市場における技術改良となるコンピュータの使用、(2)人間の思考の中だけでは完全に実行することができない発明であること、および(3)クレームされた発明の実施においてコンピュータが重要な役割を担っていることです。

No. 2011-1467 (July 26, 2012)

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2. In re Mouttet 事件

この事件において、CAFCは米国特許審判抵触部による事実認定を支持し、クレームされた発明を自明とした審判部の判断を支持しました。ある引例が発明を阻害する示唆を有すると認定するためには、その引例には出願人がとった経路とは異なる方向に当業者を導くような記載が必要です。

No. 2011-1451 (June 26, 2012)

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3. Grober 対 Mako Products, Inc. 事件

この事件の判決は、出願人が「明確かつ明白な否認」を行った場合にのみ、審査中に述べた意見がクレーム範囲を限定することに焦点を当てています。裁判所または侵害被疑者が、特許発明の技術的範囲を限定的に解釈するためには、審査中のあいまいな否定意見は根拠として不十分であることが明らかになりました。

Nos. 2010-1519, -1527 (July 30, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年9月号(第155回)

  • 2012年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Bard Peripheral Vascular, Inc. 対 W.L. Gore & Associates 事件

この事件では、故意侵害の判断に必要な「客観的無謀性」に関する閾値テストが、陪審員ではなく裁判官が判断すべき法律問題であり、控訴審において一から検討すべきもの(de novo review)と判断されました。

No. 2010-1510 (June 14, 2012)

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2. Bill of Lading Transmission and Processing System Patent Litigation 事件

この事件では特許権侵害を主張する訴状の記載要件が争点の一つとなりました。最近の最高裁判決において、訴状には裁判所が主張された不正行為に対する責任が被告にあるという妥当な推論を引き出すに十分な、事実に関する内容が訴状に述べられていることを要件とする、高度な訴状の記載要件が規定されました。しかしこの規定は、連邦民事訴訟規則が示す訴状の書式と矛盾する部分があり、CAFCは、この規定は直接侵害の主張には適用されないと判示する一方、間接侵害の主張には適用されると判示し、事件を差し戻しました。

Nos. 2010-1493, -1494, -1495, -1496, 2011-1101, -1102 (June 7, 2012)

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3. CLS Bank Int’l 対 Alice Corp. Pty. Ltd. 事件

この事件において、CAFCは、コンピュータによって実行される主題に関連した特許適格性の適切な範囲について、新たな見解を示しました。CAFCの合議体は、方法を特定の適用に関連づける限定がなく、単なる抽象的概念に関することが「完全に明らか」である場合のみ、クレームを「抽象的概念」と認定することができると判断しました。

No. 2011-1301 (July 9, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年8月号(第154回)

  • 2012年8月号では、以下の2つの判決を取り上げました。
1. Mintz 対 Dietz & Watson, Inc. 事件

この事件においてCAFCは、自明性の分析に関する後知恵による先入観を回避するために、裁判所には、「常識」が明確にされていること、発明が解決しようとする課題の定義に、その特許自体を使用しないこと、及び非自明性の客観的な指標を分析する、3点が必要なことを明らかにしました。

No. 2010-1341 (May 30, 2012)

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2. Merial Ltd. 対 Cipla Ltd. 事件

この事件においてCAFCは、外国企業に対し法廷侮辱罪を適用した地裁判決を支持し、連邦民事訴訟規則に基づいて連邦地方裁判所が外国企業に対して対人管轄権を認める範囲を明らかにしました。外国企業が必要な知識と意思を持って、米国内で生じる直接侵害の行為を積極的に誘導する行為を米国外で行えば、その行為は特許の間接侵害と判断される可能性があります。

Nos. 2011-1471, -1472 (May 31, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年7月号(第153回)

  • 2012年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. EMC Corporation 事件

この事件においてCAFCは、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)の施行以前に提起された複数の被告に対する特許訴訟事件における、連邦民事訴訟規則第20条に基づく審理併合の適切な基準を示しました。その基準は、被告らに対する原告の主張が、同一もしくは一連の取引・事件に関するもので、かつ、すべての被告に共通する法律または事実問題が存在する場合のみ併合を可能とするものであり、併合の要件を著しく限定しました。

Misc. Dkt. No. 100 (May 4, 2012)

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2. Bayer Schering Pharma AG 対 Lupin Ltd. 事件

この事件では、ANDA申請が使用方法にかかる特許権を侵害すると認められるためには、FDAが特許された用法を承認していなければならず、また、医薬品のラベルにもそのような用法に対するFDAの承認の記載を求めました。すなわち、薬自体だけではなく、ラベルの記載も侵害の認定に関わります。

Nos. 2011-1143, -1228 (April 16, 2012)

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3. Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended Release Capsule 特許訴訟事件

この事件において、CAFCは、争点となっている特許発明が先行技術から自明であることを理由に特許を無効と認定した地方裁判所の判決を破棄しました。そして、CAFCは自明性に関する判断をするためには、非自明性におけるあらゆる客観的証拠、つまり、二次的な考慮事項についても検討されなければならないことを明らかにしました。

Nos. 2011-1399, -1409 (April 16, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年6月号(第152回)

  • 2012年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Mayo Collaborative Services 対 Prometheus Labs., Inc. 事件

この事件において最高裁は、争点のクレームはチオプリン薬による治療効果を最適化する方法をクレームしており、そのプロセスは自然法則を利用した「よく知られた、慣例的な従来からある行為」をクレームしているので、特許適格性が無いと判断しました。この判決において最高裁は、machine-or-transformationテストは、特許性の判断をする上での手掛かりとはなるが、自然法則を排除する上での切り札とはならないことを示しました。

No. 10-1150 (March 20, 2012)

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2. Caraco Pharm. Labs, Ltd. 対 Novo Nordisk A/S 事件

この事件において、最高裁判所は、医薬品の使用法の特許権の権利範囲を不正確に主張する特許権者に対して、ジェネリック医薬品メーカーが法律に基づき反訴可能であることを認定しました。この認定により、先発医薬品メーカーが医薬品の認可された使用法の一部のみに有効な特許権しか持っていない場合、ジェネリック医薬品メーカーの市場参入を阻止することが難しくなると思われます。

No. 10-844 (April 17, 2012)

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3. Promega Corp. 対 Life Technologies Corp. 事件

この事件は、特許権が紛争に関与する場合であっても、米国の裁判所が仲裁条項の行使に好意的であることを示した点で重要です。別の争点に関する訴訟が係属中の場合であっても米国の裁判所は仲裁のための契約を行使する可能性が高いことを当事者は理解すべきです。

No. 2011-1263 (March 28, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年5月号(第151回)

  • 2012年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Fort Properties, Inc. 対 American Master Lease LLC 事件

この事件において、CAFCは、不動産所有者が課税義務を負わずに不動産を売買することができる投資手段を開示する特許を、米国特許法第101条に基づき無効とした地方裁判所の判決を支持しました。CAFCは、投資手段に関する純粋なビジネス方法が特許適格性を有すると判断することに慎重であることが明らかになりました。

No. 2009-1242 (February 27, 2012)

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2. MySpace, Inc., et al 対 GraphOn Corp. 事件

この事件では、特許無効の抗弁に関して、§101に基づく特許適格性の分析と§102、§103、及び§112などに基づく他の無効理由とのいずれを先に扱うべきかに関して、前者を優先すべきであるとする少数意見と、後者を優先すべきである多数意見の、相反する判断が示されました。

No. 2011-1149 (March 2, 2012)

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3. Zoltek Corp. 対 United States 事件

この事件においてCAFC大法廷は、CAFC合議体による先の判決を取り消し、企業が、連邦政府との契約に従い、製造方法の特許の工程によって作られた製品を米国内に輸入した場合に、米国政府には特許の無断使用を理由に28USC§1498(a)に基づく法的責任があると判決しました。

No. 2009-5135 (March 14, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年4月号(第150回)

  • 2012年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. HTC Corp. 対 IPCom GmbH & Co., KG 事件

この事件において、CAFCは、不動産所有者が課税義務を負わずに不動産を売買することができる投資手段を開示する特許を、米国特許法第101条に基づき無効とした地方裁判所の判決を支持しました。CAFCは、投資手段に関する純粋なビジネス方法が特許適格性を有すると判断することに慎重であることが明らかになりました。

No. 2009-1242 (February 27, 2012)

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2. Thorner 対 Sony Computer Entmt. Am. LLC et al. 事件

この事件では、特許無効の抗弁に関して、§101に基づく特許適格性の分析と§102、§103、及び§112などに基づく他の無効理由とのいずれを先に扱うべきかに関して、前者を優先すべきであるとする少数意見と、後者を優先すべきである多数意見の、相反する判断が示されました。

No. 2011-1149 (March 2, 2012)

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3. Ninestar Tech. Co. Ltd. et al. 対 Int'l Trade Comm'n 事件

この事件においてCAFC大法廷は、CAFC合議体による先の判決を取り消し、企業が、連邦政府との契約に従い、製造方法の特許の工程によって作られた製品を米国内に輸入した場合に、米国政府には特許の無断使用を理由に28USC§1498(a)に基づく法的責任があると判決しました。

No. 2009-5135 (March 14, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年3月号(第149回)

  • 2012年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. MarcTec, LLC 対 Johnson & Johnson and Cordis Corp 事件

この事件で、CAFCは、客観的に根拠のないクレームの悪意な解釈、及び不正訴訟行為に基づき、事件を例外的な事件と認定し、弁護士及び専門家費用を裁定した地方裁判所の判断を支持しました。クレーム解釈が決まった後に、根拠なく特許権侵害との立場を維持することは、事件を例外的とする認定及び代理人費用の裁定を認めるに十分な悪意ある手続であり、訴訟不正行為となることに注意が必要です。

No. 2010-1285 (January 3, 2012)

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2. Celsis In Vitro, Inc. 対 Cellzdirect, Inc. et al. 事件

この事件において、CAFCは、原告の主張を認めた地方裁判所の仮差止命令を追認しました。仮差止命令を追認する上で、CAFCは、仮差止命令に関連する(1)勝訴の見込み、(2)回復不能な損害、(3)困窮程度の均衡、(4)公益 という4つの要因を考慮し、全て満たしていると判断しました。但し、反対意見として勝訴の見込みの要件に関し、有効性に関する侵害被疑者側の証明は、明確かつ説得力のある必要はないとの見解が示されました。

No. 2011-1114 (February 1, 2012)

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3. Abbott Point of Care Inc. 対 Epocal, Inc., 事件

この事件において、CAFCは、ITCの排除命令及び禁止命令を無視して侵害品の輸入・販売を継続した企業に対し、千百万ドルの罰金を科したITCの決定を支持しました。CAFCは、違反者の関税法第337条違反による排除命令及び禁止命令は、不正競争の取り締まりに不可欠な手続であり、ITCには民事罰を科す権限があることを確認しました。この事件は、ITCへの提訴が特許権者の救済手段として有効であることを喚起させるものであり、ITCの命令に違反した場合の罰金が非常に高額であることを示しています。

No. 2009-1549 (February 8, 2012)

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月刊The Lawyers 2012年2月号(第148回)

  • 2012年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 対 AstraZeneca Pharmaceuticals LP 事件

この事件で、CAFCはインターフェアレンス手続きにおける優先権をめぐる争いに適用される基準を述べています。その基準では、(1)全クレーム要件を充足する実施形態を構築するかプロセスを実行し、(2)発明が意図された目的のために動作すると判断していなければならないことが規定されています。しかし、その発明がどのように、なぜ動作するかに関する全てを知っている必要もなければ、特許権者が後にクレームで使用するのと同じ用語を使用してその発明を理解している必要もありません。特許法改正法により、インターフェアレンスはなくなりますが、しばらくは引き続き重要です。

No. 2011-1091 (December 1, 2011)

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2. Construction Equipment Co. 事件

この事件において、CAFCは以前に、特許権が先行技術に対して非自明であるとの地方裁判所の判決を支持しましたが、実質的に同じ先行技術に基づいてその特許発明が自明であり、再審請求の対象であるとしたUSPTOの判断を支持しました。この判決により、地方裁判所での訴訟において特許無効の抗弁に失敗した当事者であっても、USPTOにおける再審査請求の手続において、特許無効の主張を続けることが可能となりました。

No. 2010-1507 (December 8, 2011)

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3. Link_A_Media Devices Corp. 事件

この事件においてCAFCは、地方裁判所が原告による裁判地の選択を過度に重視し、裁判地移送による利益を全く考慮せずに移送の申立てを却下したことは裁量権の濫用であると判断し、裁判地移送の職務執行令状を発行しました。CAFCは、第三巡回区法は原告による裁判地の選択を重視していますが、その裁判地が本拠地ではない場合にはその限りではなく、公共の利益の要因を考慮すべきであることを示しました。

No. 2011-M990 (December 2, 2011)

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月刊The Lawyers 2012年1月号(第147回)

  • 2012年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. TianRui Group Co. Ltd. 対 Int'l Trade Comm'n事件

この事件においてCAFCは、国内産業を国内市場における損害から保護する必要がある限り、外国で発生した営業秘密の不正利用に基づく調査及び救済を拡張的に行う権限がITCにあることを認めました。

No. 2010-1395 (October 11, 2011)

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2. Ultramercial, LLC 対 Hulu, LLC事件

この事件では、権利行使された特許発明が特許可能な対象であるか否かが争点となりました。CAFCは、クレームされた方法が、特許適格を有する対象を構成する、インターネット経由の広告を伴う実用的用途(practical application)であると判断しました。この事件は、実用的用途を有する方法は、特許可能な対象である可能性が高く、抽象概念として扱われる可能性は低いということを強調しました。

No. 2010-1544 (September 15, 2011)

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3. Powell 対 Home Depot U.S.A. Inc.事件

この事件でCAFCは、故意による特許権侵害、及び損害賠償について法律の問題としての判決を認めなかった地方裁判所の判決を支持しました。陪審員による損害賠償額の算定は、特許権者又は訴えられた侵害者の予測していた利益が上限ではなく、侵害品により削減できたと推定される費用も基準のひとつとなることが改めて明らかになりました。

Nos. 2010-1409, -1416 (November 14, 2011)

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