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米国連邦控訴裁判所(CAFC)判決
2008年一覧

月刊The Lawyers 2008年12月号(第111回)

  • 2008年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. The Campbell Pet Company 対 Theresa Miale and Ty-Lift Enterprises事件

この事件は、ある州の連邦地裁の所在地に州外の特許権者が滞在し特許権を行使した場合を扱ったものです。このような行為は、その州の裁判所における州外の特許権者に対する人的管轄権をもたらす可能性があります。

No. 2008-1109 (September 18, 2008)

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2. Aristocrat Technologies Augstralia Pty, Ltd. and Aristocrat Technologies, Inc. 対 International Game Technology and IGT事件

この事件では、特許出願の手続中に失効した出願の復活後に成立した特許に基づく権利行使に対し、その復活が不当であるとの理由で、被告は特許無効を主張しました。地方裁判所は被告の主張を認め、特許無効の判決を下しましたが、CAFCは、「不当な出願復活」の主張は、特許無効の抗弁としては機能しないとして、これを破棄しました。米国特許法第101, 102,103条における、新規性、有用性、適格性、及び非自明性だけがいわゆる特許要件であり、これらのみを無効の主張に用いるのが妥当であると判示しました。

No. 2008-1016 (September 22, 2008)

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3. ExcelStor Technology, Inc., et al. 対 Papst Licensing GmbH Co. KG事件

この事件では、事物管轄権を確立するためには、当事者の申立は特許法に基づいて生じている、もしくは特許法が当事者の申立の必須要素の1つでなくてはならないということが示されました。この事件はまた、もし特許法に関係する申立での唯一の争点が特許抗弁(例えば、特許権の消尽)であるならば、連邦裁判所に事物管轄権を与えるための十分な根拠はないことも示されました。

No. 2008-1140 (September 16, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年11月号(第110回)

  • 2008年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Prasco, LLC 対 Medicis Pharm. Corp.事件

この事件では、特許事件において確認判決を求める訴訟を提起する場合における原告の立証事項が示されました。原告は、十分な「緊迫性と現実性」を有する争訟が存在することを証明する必要がありますが、そのためには被告の行為に起因する現実の損害が存在すること、認容判決によって損害が補償されること等を立証する必要があります。

No. 2007-1524 (August 15, 2008)

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2. Cooper Techs. 対 Dudas事件

この事件は、両当事者間の再審の対象になる“原出願”の解釈について扱った事件です。CAFCは、“原出願”の文言についてUSPTOの解釈に同意し、1999年11月29日以降を出願日とする出願であれば、たとえその出願が1999年11月29日より前の出願について優先権主張した出願であったとしても、再審の対象となることを明らかにしました。

No. 2008-1130 (August 19, 2008)

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3. オメプラゾール特許訴訟

この事件は、胸焼け用大衆薬であるプリロセック(PrilosecR)の有効成分、オメプラゾールに関する2つの特許の有効性を争った事件です。CAFCはジェネリック医薬品会社であるApotex及びImpaxの特許権侵害を認めた地方裁判所の判決を維持しました。この長期間に及ぶ訴訟では、判決を前に特許権の存続期間が満了してしまいしたが、本件の場合、特許権の満了後にいくつかの主張が被告から提出されたことにより裁判管轄権が維持されました。

Nos. 2007-1414, -1416, -1458, -1459 (August 20, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年10月号(第109回)

  • 2008年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Muniauction, Inc. 対 Thomson Corp.事件

この事件のポイントは、共同侵害の成立要件と、自明性判断における二次的考察です。ソフトウェア特許ではユーザによるデータ入力がしばしば必要とされるので、共同侵害が成立する否かが問題となります。この事件では、共同侵害者の一人が全プロセスを「指揮又は支配する」場合にのみ、その当事者に侵害を認める判断が下されました。また、自明性判断における二次的考察(商業的な成功)については、クレーム中の構成要件に基づくものでなければ、その主張は有効ではないと判断されました。

No. 2008-1021 (July 9, 2008)

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2. Roche Palo Alto LLC 対 Apotex Inc.事件

この事件において、CAFCは、被告の「逆均等論」に基づく抗弁を拒絶し、地方裁判所の侵害認定を支持する判決を下しました。この判決において、逆均等論に基づく特許非侵害の抗弁の立証に、どのような証拠が必要であるかが明示されました。さらに、この事件では、同一訴因による複数訴訟の禁止の要件が示されました。

No. 2008-1021 (July 9, 2008)

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3. Bd. of Regents of the Univ. of Tex. Sys. 対 BENQ America Corp.事件

この事件では、明細書に明確に定義されていないクレーム中の文言の使用による落とし穴が強調されました。定義づけのないクレーム中の文言は、明細書とその審査経過が分析され、時として、権利者側に不利な解釈がなされることを示した事件です。

No. 2007-1388 (July 24, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年9月号(第108回)

  • 2008年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Cat Tech LLC 対 TubeMaster, Inc.事件

この事件は、確認訴訟法における裁判権について、最高裁判所が、MedImmune事件で「全ての状況」の基準を判示して以来の最初の事件です。CAFCは、確認訴訟を行うためには、「緊急性」と「現実性」の要件を満たす必要があると判示しました。また、顧客または公衆に対して被疑製品が宣伝されなかったとしても事件性が認められ、確認判決の基準が成立することも示されました。

No. 2007-1443 (May 28, 2008)

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2. Helmsderfer 対 Bobrick Washroom Equip., Inc.事件

この事件では、特許の侵害認定でのクレーム解釈の基準が示されました。クレーム文言の解釈では、特許出願当時のその技術分野の当業者の視点から文言が解釈されます。争点となるクレーム文言が明細書中に説明されていない場合、その文言は、一般的な辞書にある通常の意味で解釈されます。

No. 2008-1027 (June 4, 2008)

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3. Burandt 対 Dudas事件

本件では、年金の支払いが不可避的な遅滞であったかどうかを決めるにあたり、注目されるべきは、法律上の権利者であり、エクイティ上の所有権者ではないことをCAFCは明らかにしました。

No. 2007-1504 (June 10, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年8月号(第107回)

  • 2008年8月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Aventis 対 Amphastar Pharmaseuticals and Teva事件

この事件では、特許出願手続き中に発明の特許性の評価に重要な事実を隠して、特許性を主張した行為に不公正な行為が認定されました。その結果、特許権の行使を認めない判決が下されました。この判決や最近のCAFC判決の傾向から、不公正な行為が認定されるための要件が年々緩和されてきていることが認められます。特許実務家は、USPTOに対して十分な情報を開示すべきです。

No. 2007-1280 (May 14, 2008)

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2. Mangosoft 対 Oracle事件

この事件では、コンピュータ分野における“local”の解釈が争われました。専門の辞書によれば、“local”は、コンピュータに直接的に接続された周辺装置を意味しますが、特許権者はネットワークを介して接続された周辺装置をも含むと裁判で主張しました。しかし、地裁もCAFCもこのような拡大解釈は明細書の記載からも審査経過からも認められないと判断しました。明細書や図面にもコンピュータに直接接続された周辺装置しか記載がなく、しかも審査経過においてネットワーク上の周辺装置を除外するような主張をして、“local”がクレームに追加されていますので、このような拡大解釈が認められないのは当然と思われます。

No. 2007-1250 (May 14, 2008)

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3. E.I. duPont 対 MacDermid Printing事件

この事件においてCAFCは、マックダーミッドによる特許権侵害行為を差し止めるための申し立てを棄却した地方裁判所の判決を破棄し、事件を差し戻しました。CAFCにおいて、特許が仮出願による優先日の利益を享受できるか否かが争点となりました。優先権の主張が認められないことで特許が無効となり、その結果として差し止めの申し立てが棄却されることはありうるものの、今回の事件では、優先権の主張を認めなかった地方裁判所の判決は不適切であったとCAFCは認定しています。

No. 2007-1568 (May 14, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年7月号(第106回)

  • 2008年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Zenith Electronics 対 PDI Communications事件

本事件では、特許権者のライセンシーから特許製品を購入した第三者の製品について、黙示のライセンスが推定されるか否かが争われました。CAFCは、黙示のライセンスが推定されるか否かについて、過去の事件で示した2つの要件に照らして、黙示のライセンスの存在を認めました。

 No. 2008 WL 1734195 (April 16, 2008)

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2. Litecubes 対 Northern Light Productions (GlowProducts)事件

本事件は、FOB輸入に関し、輸出者に対する事物管轄権を合衆国裁判所が有するか否かが問題となった事件です。FOB輸入の場合、出荷国で製品の所有権が輸入者に移転するため、輸出者が米国内へ輸入していると評価できるかが問題となりましたが、CAFCは合衆国裁判所が事物管轄権を有すると判断しました。

Nos. 2007-1223, 2008 WL 834402 (March 31, 2008)

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3. PSN Illinois, LLC 対 Ivoclar Vivadent, Inc.事件

本事件は、クレームの文言解釈にあたり、明細書中に互いに相反する記載があった場合を取り扱っています。地方裁判所は、相反する一方の記載に基づいて、クレームの文言を限定的に解釈しましたが、CAFCは、相反する他方の記載の存在を理由に地方裁判所の限定解釈を認めませんでした。

No. 2008 WL 1946550 (May 6, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年6月号(第105回)

  • 2008年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Amgen, Inc. 対 International Trade Commission事件

本事件では、医薬品を市場に持ち込むことを奨励するような特許法の解釈を支持する判決が出ました。すなわち、ITCで審理される製法特許の訴訟に第271条(e)(1)のセーフ・ハーバーの規定が適用されることで、ITCがそのような事件を遡及的に審理できることが判示されました。この結果、特許権者にとって、ITCでの救済が地方裁判所のものより低くなったことが明らかになりました。ただし、侵害からの免除には制限があり、医薬品の規制情報の提出に関係しない行為は、特許権侵害から除外されないこともCAFCによって強調されました。

Nos. 2007-1014, 2008 WL 724242 (March 19, 2008)

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2. Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 対 Mylan Labs., Inc.事件

本件においてCAFCは、KSR最高裁判決で述べられた新たな柔軟な自明性の判断テストを採用しましたが、それでもなお、本件では、発明は非自明であるとの判断を示しました。

No. 2008 WL 1848659 (April 28, 2008)

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3. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. 対 Forest Laboratories, Inc.事件

医薬品をカバーする特許への異議申し立て裁判において、たとえ特許権者が訴訟を起こさないと約束していたとしても、CAFCはジェネリック医薬品メーカーが確認判決を受ける権利を有していることを認めました。この事件では、最近の最高裁の判決により、特許事件における確認判決を受ける権利の適用範囲の広がりが明らかとなりました。

Nos. 2007-1404, 2008 WL 850330 (April 1, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年4月号(第103回)

  • 2008年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Sinorgchem Co., Shandong 対 ITC & Flexsys America L.P., Inc.事件

この事件では、引用符を付して単語を強調した場合や、“is”のような単語を使用した場合、文言を定義しているものと解釈され、これがクレームの文言の解釈上優先する場合があることが示されました。

Nos. 2006-1633 (December 21, 2007), 511 F.3d 1132 (Fed. Cir. 2007)

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2. Innogenetics, N.V. 対 Abbott Laboratories事件

この事件では、クレーム解釈において、クレーム中の単語の意味は、残りの文章の文脈から解釈されるものの、クレームでの意味ではなく、抽象的な意味で解釈される場合があることが示されました。また、最近の判例、Seagate事件における新たな故意侵害の認定基準を支持する判断が示されました。

Nos. 2007-1145 (January 17, 2008), 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008)

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3. Monsanto Co. 対 Bayer Bioscience N.V.事件

この事件では、米国特許庁に対して発明者が説明した内容と、内部メモとが矛盾する場合、内部メモを米国特許庁に開示しなければ不公正行為を構成する場合があることが示されました。

No. 2007-1109 (January 25, 2008)

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月刊The Lawyers 2008年3月号(第102回)

  • 2008年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Digeo, Inc. 対 Audible, Inc.事件

本事件では、米国特許法第285条に基づいて、いわゆる「例外的な場合」の弁護士費用を請求する場合、弁護士のために最も不適切な行為がなされたことが要求されることが判示されました。すなわち、純粋に客観的な過失の基準ではなく、誤認について弁護士が知っていたこと、または、知るべきであったことが要求されることが示されました。さらに、米国特許法第285条に基づく弁護士費用の申し立てを行う場合は、明白で確信を抱くに足る証拠によって、その事件が例外的であることを示す立証責任は、申立人に残存することが判示されました。

No. 505 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2007)

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2. Stumbo VS Eastman Outdoors, Inc.事件

本件では、当業界において、クレーム要素に対して技術的定義がなされていない場合には、クレームの文言が有する通常の意味が解釈として適用されることを再確認させるものでした。

No. 508 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2007)

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3. Hyperphrase Techs., LLC 対 Google, Inc.事件

本件は、特許弁護士にとって、クレームの草案時に個々のクレーム文言の選択に細心の注意を払うことの重要性をあらためて強調した事件です。即ち、CAFCは、クレームの限定が明細書または審査経過において明瞭に定義されていないならば、その文言の通常の意味が解釈として適用されることを判示しました。さらに、“a”という冠詞を“comprising” と組み合わせたクレームは、一般的に、単一および複数両方の限定の可能性を包含します。ただし、この文言を限定する要素がクレーム中に存在すれば、この限定にしたがって解釈されます。

Nos. 2007-1125, -1176, WL 4509047 (December 26, 2007)

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月刊The Lawyers 2008年2月号(第101回)

  • 2008年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. Apotex 対 Merck & Co., Inc.事件

本件では、連邦民事訴訟規則第60条(b)3の下で、判決の取り消し要件となる「裁判における不正行為」は厳格に解釈することが必要であり、弁護士の偽りの陳述はこれに該当しないことを、判示しました。

No. 2006-1405 (November 16, 2007)

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2. Canon, Inc. 対 GCC International Limited事件

本件では、特許侵害において暫定的差止命令を認める基準を明らかにした上で、キヤノンに差止命令を認めました。また、本体とトナーカートリッジの同時販売は、黙示の実施許諾を許容するものではないことを言及すると共に、カートリッジに関する特許権の行使が公益に適うものであることを、明らかにしました。

No. 2006-1615 (November 16, 2007)

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3. Z4 Technologies, Inc. 対 Microsoft Corp.事件

本件では、新規性欠如による特許無効の主張における発明の実施化の立証要件および、法律問題としての判決(Judgment as a Matter of Law)の申立を認める基準を明瞭にしました。

No. 2006-1638 (November 16, 2007)

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月刊The Lawyers 2008年1月号(第100回)

  • 2008年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
1. U.S. Philips Corp. 対 Iwasaki Electric Co., Ltd.事件

本件でCAFCは、損害額の算定において、損害額の発生する日付が警告日と認定されるための警告書の要件は、「侵害の事実、および特許権者の存在」を特許権者側の積極的行為によって通知することであると判決しました。さらに、この事件は、数値範囲は厳密にクレーム構成として解釈されるが、範囲から僅かに外れる製品は均等論に基づき侵害していると認定されうることを明らかにしました。

No. 2007-1117 (November 2, 2007)

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2. Paise LLC 対 Toyota Motor Corp., et al.事件

本件では、特許権侵害訴訟において、差し止め請求の代わりに強制的に実施権を認めるか否かが焦点となっています。今回のケースで、CAFCは裁判所が強制的に実施権を認めることは可能であると判断しました。

Nos. 2006-1610, -1631 (October 18, 2007)

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3. Biomedical Patent Management Corp. 対 State of California, Department of Health Services事件

合衆国憲法修正第11条による免責特権が特許事件に適用されることは既に最高裁判所の判決で明らかになっています。本件は、最高裁判所の判決の前の訴訟において、免責特権が放棄され、判決後の別の訴訟において免責特権が主張された事件です。この事件では、免責特権の放棄が後の訴訟においてどの程度適用されるかについて検討されています。この事件では、当事者と争点が同一であるだけでは過去にした免責特権の放棄は効力を有さず、過去にした免責特権の放棄の効力が認められるためには、訴訟間に、より実質的な関連性があることや、訴訟において免責特権を選択的に適用することで、免責特権が不公平な利益を得るために使用されたことの立証が必要と判断されました。

No. 2006-1515 (October 23, 2007)

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